地代はどう設定されるでしょうか。

借地契約の重大な要素なので、借地契約において地主と借地人の合意で設定されています。

時世の変化により地代額が相当でなくなったときはどうしたらいいでしょうか。

増減額の意思表示により、増額(減額)されます。地代増額(減額)請求ができる(意思表示の必要性)

争いがあるときには、まずは、地主と借地人とで地代につき協議します。増額(減額)が合意できない間は、相当と認める額を支払えば足ります、(そうすることで賃料不払いを原因として解除はされません。)合意できない場合は、まずは、簡易裁判所で調停を行います(調停前置主義といって、いきなり訴訟はできません。)より解決に資するように、以下の制度があります。

17条決定(裁判所の判断)

調停員会による裁定制度(調停員会の判断に従う合意)
調停が不成立の時には、地方裁判所で地代増額請求(減額請求)地代の確認を求めます。(具体的には、地代額の確認請求と請求後の差額分の支払い請求)