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借地権とは?

借地権とは、「建物所有の目的の土地賃借権、地上権 他人の土地に、自己所有の建物を建てる権利」借地法1条のことを言います。

借地権はあくまでも「建物の所有を目的として土地を借りる権利」であり、「ただ単に土地を借りる権利」ではありません。

地主と借地人が争うケースは、相続紛争か、借地契約があるか否か争われることが最も多いです。

時世の変化により地代額が相当でなくなったときは、増減額の意思表示により、増額(減額)されます。

借地権の法定更新にまつわる紛争としては、地主が更新拒絶して、借地人がそれを争うケースです。

地主が借地契約を終わらせて、土地の明け渡しを求めることができる場合があります。

賃貸借の終了等に伴う土地明渡請求訴訟などは、訴訟事件として扱われます。訴訟事件に対する手続として非訟事件があります。

「借地権が遺産であるか否か」「土地の明渡請求訴訟」等、借地権にまつわる紛争例をご紹介いたします。

弁護士小堀球美子のブログ