弁護士小堀球美子のブログ
- 2021年7月5日相続法改正~恋しさとせつなさと心強さを~結局心強さのあまりなかった今回の改正
- 2021年7月1日相続法改正~恋しさとせつなさと心強さを~6特別寄与料
- 2021年7月1日相続法改正~恋しさとせつなさと心強さを~5遺留分制度
- 2021年6月30日相続法改正~恋しさとせつなさと心強さを~4使い込み
- 2021年6月30日相続法改正~恋しさとせつなさと心強さを~3一部分割
借地権とは、「建物所有の目的の土地賃借権、地上権 他人の土地に、自己所有の建物を建てる権利」借地法1条のことを言います。
借地権はあくまでも「建物の所有を目的として土地を借りる権利」であり、「ただ単に土地を借りる権利」ではありません。